秋田県の最低賃金10月1日から822円に

皆さんは「地域別最低賃金」という言葉を知っていますか?
最近ニュースで見た、という方も多くいると思います。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金のことです。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
この度、8月13日に都道府県ごとに決める2021年度の地域別最低賃金の改定額が全都道府県で出そろいました。
47都道府県で、28円~30円、32円の引き上げの答申があり(引き上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)、改定額の全国平均額は昨年度から28円引き上げの930円でした。
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降最大の引き上げ幅となります。
秋田県は目安額の28円を2円上回る30円増で、全国2番目の上げ幅です。
改定後の地域別最低賃金は822円で、青森県や山形県などと並び全国で34番目となります。
改定前は全国最低の792円でした。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定・公示により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。
皆さんが実際に仕事をするときに重要なポイントの一つとなる、お給料に関わるお話です。
難しいかもしれませんが、大事なことですので知っておきましょう。

最低賃金法とは(最低賃金制度)

「雇用主は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度が最低賃金制度です。
※最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めたもの。

このルールは必ず守らなければならないもので、仮に双方が合意した上で賃金を決めていたとしても、最低賃金より低い条件で労働していた場合は法律によって無効になります。
例えば秋田県の最低賃金が792円から822円に上がった場合。経営者・会社側が「うちの会社は経営困難な状況に陥っており、
792円から時給は上げられない」と説明したとしても、最低賃金との差額を支払わなくてはいけません。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
※最低賃金法には「50万以下」の罰則・罰金が定められています。
※賃金は精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
※詳しくは、都道府県労働局、又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

※詳しくは秋田労働局ホームページをチェック!
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

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